結婚生活を送っている人たちのうち、一体どのくらいの人が「離婚」を考えたことがあるのでしょうか?恐らく、婚姻歴のある人は皆“一度くらいは頭によぎったことがある”のではないでしょうか。それを実行に移すかどうかは別として。
2018年の統計だと、離婚率は前年よりも減っているのだとか。ただ、やはりいつの時代にも「結婚する人」がいれば「離婚する人」もいるわけです。そして、話し合いの末お互い納得して別れる人もいれば、そうでないパターンもあります。
ここでは、あなたが別れたくなくてもパートナーから勝手に離婚される可能性があるということ、そしてその対策についてお伝えしたいと思います。
パートナーから勝手に離婚される可能性
結婚された方ならご存知のとおり、婚姻届は夫婦となる二人で署名捺印し、役所に提出することによって成立します。となると、やはり別れる時も基本的には同様の手続きが発生します。本来であれば離婚届は夫婦をやめる二人が署名捺印し、提出する必要があります。
ただ、たとえば相手がモラハラ夫やDV夫だった場合。あなたは離婚する意思がなくても、相手が勢いで別れてやる!と躍起になっていたら。彼が手段を知っていれば、あなたの意に反して勝手に離婚されてしまう可能性もあるのです。
モラハラ夫やDV夫の場合、普通の離婚とは話が違ってくることもあるでしょう。離婚届の提出、そこにはいくつかの見落としがちなポイントがあります。
知らなかった!離婚届に関する見落としがちなポイント
1. 夫婦揃って離婚届を提出しなくても良い
婚姻届は、一般的に夫婦となる二人が提出するもの。結婚すると決めた状態であれば、恐らくそこに大きないさかいは無く、二人で提出することについて双方にあまり問題はないと思います。がしかし、離婚届の場合は違います。
離婚届を出す夫婦は、言葉を交わすことも難しければ顔を合わせることもできない場合があります。そのような状況で、二人揃って離婚届を提出するというのは酷なこと。ということで、夫婦のうちどちらかが提出、もしくは委任状を書いて代理人が提出することも可能です。
2. 署名捺印は本人のものかどうか確認されない
婚姻届の場合、夫の欄に夫となる人が、妻の欄に妻となる人がそれぞれ署名捺印をします。そして、証人として20歳以上の男女2名が署名捺印すれば提出可能です。(もちろん、その他戸籍謄本等の書類が必要だったりします。が、ここでは割愛。)
この署名捺印、もちろん離婚届にも必要です。夫の欄に夫をやめる人が、妻の欄に妻をやめる人がそれぞれ署名捺印します。そして、証人欄にも婚姻届と同様20歳以上の男女2名が署名捺印すれば提出可能です。
・・・そうです。署名捺印されていれば提出可能です。つまりこの時、「本当に夫が書いたのか、妻が書いたのか」「本当に証人者が署名捺印したのか」ということは確認されません。
3. 不備が無ければ受理される
上記の内容含め、離婚届内の項目に必要事項が漏れなく書かれていることが大切です。つまり、各項目に不備が無いと判断されれば受理されるのです。
これらのポイントをまとめるとこうなります。
- 夫が勝手に離婚届を提出しに行ける。もしくは夫が代理人に頼んで提出することも可能
- 夫が勝手に離婚届に記載して必要事項を埋めることが可能
- 役所で記載事項に不備がないと判断されれば、離婚届は受理される
万が一勝手に提出された離婚届が受理されてしまったら・・・
あなたに離婚の意思が無いまま勝手に離婚届が提出され受理されてしまった場合、残念ながら一旦その離婚は認めれらたことになります。戸籍上は離婚したことになるのです。
ただあなたに離婚の意思がなく、離婚届がパートナーによって勝手に書かれて提出されたものであれば、その離婚は無効であることを申し立てることができます。
しかし、この手続きは簡単に済むものではありません。あなたは、この手続きに多くの時間を費やすことになってしまいます。
では、パートナーから勝手に離婚届を提出されても受理されないようにするにはどうしたら良いのか?・・・先手を打ちましょう。
パートナーから勝手に離婚されないための対策
役所へ行き、「離婚届不受理申出」を提出すること!!
モラハラ夫やDV夫から勝手に離婚されそうな状況にある場合、早めにこの不受理申出を提出することをおすすめします。これを提出しておけば、万が一パートナーが勝手に離婚届を提出したとしても、役所で受理されることを防げます。
離婚届不受理申出で気になるポイントはこちら。
1. 相手の署名捺印が必要?
不要です。あなた一人で記載して提出することができます。
2. 本籍地が遠方・・・どうやって提出すればいいの?
近くの役所に提出すれば大丈夫です。どこで提出したとしても、夫婦の本籍地に転送されます。
3. 提出してからいつまで効力があるの?
以前は不受理申出が受理されてから6ヶ月という制限があったようですが、2019年現在は法改正により制限がなくなっています。よって、不受理申出を取り下げるまで、それは効力を持っていることになります。※取り下げ時も手続きが必要です。
まとめ
モラハラ夫、DV夫というのは、あなたの意思に関係なく勢いで離婚に踏み切る可能性があります。あなたに離婚するという意思があったとしても、まだ諸々の準備ができていない場合もあるでしょう。
そんな万が一の時に困らないために、不受理申出を提出しておくことは自分の身を守る一つの手段になるのではないかと思います。(ちなみにわたしはある時期に不受理申出を提出し、離婚届提出時に合わせて取り下げを行いました。)
あなたのことを一番に守れるのはあなたです。知識や情報はきっとあなたの役に立つでしょう!
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